初石少年サッカークラブ会則
第1条(総則)
1.本クラブは初石少年サッカークラブと称し、事務所を会長宅に置く。
2.本クラブはサッカーを通じて少年少女を鍛錬し、健全なる身体と精神の育成を図ることを目的とする。
3.本クラブの活動、運営及び管理は毎年4月1日から翌年3月末日迄を1年として行う。
第2条(会員)
1.本クラブは、原則として流山市小・中学校在籍の児童・生徒で構成する。
2.本クラブの会員となるには、保護者の同意を得たものでなければならない。
第3条(行事)
1.本クラブは、サッカーを通じて少年少女の健全育成に関する行事を行う。
2.行事は総会で決定し、運営委員会及び指導員が実施する。
第4条(総会・臨時総会)
1.本クラブ会員の保護者(以下「父母」という。)及び役員を構成する構成員として年1回の総会を開催する。
2.役員が必要と認めたとき、父母の3分の1以上の要求があったときは臨時総会を開催する。
3.総会及び臨時総会は理事長が召集する。
4.総会及び臨時総会は構成員の過半数の出席をもって成立する。
5.総会及び臨時総会の議決は過半数をもって決定し、可否同数の時は議長がこれを決定する。
第5条(役員)
1.本クラブの役員は次の通りとする。
・顧問-1名 ・会長-1名 ・副会長-3名 ・監督-1名 ・指導員-若干名
・理事長-1名 ・会計-2名 ・総務-3名以上 ・広報-2名 ・監査-1名 ・運営委員-若干名
2.役員は総会の承認を得て再任することができる。
3.役員の任期は1年とする。
4.顧問については、必要を認めた場合のみ選任することができる。
5.役員の報酬は原則として無報酬とする。
6.役員等が任期中に退任した場合は、新役員決定は運営委員及び指導員の承認を得て決定する。
第6条(運営委員会)
1.運営委員会は理事長が必要と認めたときに、開催する。
2.運営委員会は役員をもって構成し、総会の意に基づいて会の円滑運営を図る。
3.運営委員会は総会に次ぐ決議機関である。
第7条(会費)
1.会費は月額1,500円とし、場合によっては追加徴収することもある。
2.会費の納入は4ヶ月/回とし、4月、9月、12月の月始めに徴収する。
3.本クラブは入会時に入会金として2,000円を徴収する。
第8条(退会)
1.会員が退会するときは、本クラブに文書をもって退会届けを提出する。
第9条(付則)
1.主に西初石小学校の行事、雨天等の時は休みとする。
2.この会則を改正するときは、総会の同意を得て改めるものとする。
3.その他、会の運営に必要な付則及び規定を設けることができる。
第10条(事故及び障害)
1.練習中、試合中及び移動中における事故による障害の場合は、スポーツ保険の補償の範囲で行う。事故発生時の責任追及は法律的な権利も含めてクラブ役員・引率者・指導者にも一切行えないが、事故防止に万全を期するものとする。
【参考】スポーツ保険の対象範囲と金額
対象範囲
ヽ萋庵罅Αγ賃里隆浜下における活動中の事故。
往復中・・所属する団体が指定する集合、解散場所と自宅との通常の経路往復中の事故。
加入区分: A1(800円年額)
コーチはAC(1300円年額)
保険金額: 死亡(2000万円)、後遺障害(3000万円)、入院一日に付(4000円)
通院一日(1500円)
コーチは 死亡(1000万円)、後遺障害(1500万円)、入院一日付(2500円)
通院一日(1000円)
- 初石少年サッカークラブ会則 (2011-04-15 19:35:26)
- 入会案内 (2011-04-15 19:35:09)
- はじめに (2011-04-15 19:34:51)
- 初石少年サッカークラブについて (2011-04-15 19:34:27)